裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)946

事件名

商標登録無効確認等請求

裁判年月日

昭和39年9月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号209頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年5月7日

判示事項

旧商標法(大正一〇年法律第九九号)施行当時に、商標登録がその商標登録出願権を承継しない者の出願に対してなされたことを理由として、直接裁判所に対し右商標登録の無効確認を求める訴を提起できるか。

裁判要旨

旧商標法(大正一〇年法律第九六号)施行当時に、商標登録がその商標登録出願権を承継しない者の出願に対してなされたことを理由として商標登録の無効を主張する者は、先ず特許庁に対してその無効の審判を請求して登録無効の確定審決を受けるべきであり、右手続を経ないで、直接裁判所に商標登録無効確認訴訟を提起することは許されない。

参照法条

旧商標法(大正10年法律99号)16条,旧商標法(大正10年法律99号)24条,旧特許法(大正10年法律96号)128条ノ2第4項

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