裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1000
- 事件名
家屋明渡等請求
- 裁判年月日
昭和40年9月10日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第80号251頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和30(ネ)412
- 原審裁判年月日
昭和39年6月11日
- 判示事項
賃借家屋修繕義務の不履行を理由に賃料支払を拒絶できないとされた事例
- 裁判要旨
賃貸家屋の僅かな一部が破損したが、その余の部分に著しい支障もなく居住の目的を達することができ、また、賃料が地代家賃統制例の統制に服している等原判決判示の事情のもとにおいては、賃借人は賃貸人の賃貸家屋修繕義務の不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことはできない。
- 参照法条
民法606条1項,民法533条
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