裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1000

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和40年9月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号251頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和30(ネ)412

原審裁判年月日

昭和39年6月11日

判示事項

賃借家屋修繕義務の不履行を理由に賃料支払を拒絶できないとされた事例

裁判要旨

賃貸家屋の僅かな一部が破損したが、その余の部分に著しい支障もなく居住の目的を達することができ、また、賃料が地代家賃統制例の統制に服している等原判決判示の事情のもとにおいては、賃借人は賃貸人の賃貸家屋修繕義務の不履行を理由に賃料全部の支払を拒むことはできない。

参照法条

民法606条1項,民法533条

全文

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