裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1074

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和40年10月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号849頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)262

原審裁判年月日

昭和39年7月7日

判示事項

一 当事者双方の口頭弁論期日不出頭と民訴法第一二七の釈明権 二 右不出頭の場合と裁判長の期日指定義務

裁判要旨

一 上告人(控訴人)訴訟代理人の所為が、上告理由第一点記載の通りであつたか否かを問わず、当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、民訴法第一二七条の釈明権の行使として、当事者に対し、所論のごとき処置を採るべき裁判所の義務は存しない。 二 当事者双方が口頭弁論期日に不出頭の場合、証拠調の施行など、裁判所が職権で施行すべき手続の存する場合を除き、裁判長に新期日指定義務は存しない。

参照法条

民訴法127条,民訴法152条,民訴法238条

全文

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