裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1214
- 事件名
建物収去土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和41年3月1日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第82号605頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)306
- 原審裁判年月日
昭和39年7月13日
- 判示事項
建物買取請求権が消滅するものと認められた事例
- 裁判要旨
第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得して賃借土地の転貸を受けた場合において、賃貸人が転貸を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基づく第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。
- 参照法条
借地法10条
- 全文