裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1214

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和41年3月1日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号605頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)306

原審裁判年月日

昭和39年7月13日

判示事項

建物買取請求権が消滅するものと認められた事例

裁判要旨

第三者が賃借土地の上に存する建物の所有権を取得して賃借土地の転貸を受けた場合において、賃貸人が転貸を承諾しない間に賃貸借が賃料不払のため解除されたときは、借地法第一〇条に基づく第三者の建物買取請求権は、これによつて消滅するものと解すべきである。

参照法条

借地法10条

全文

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