裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1318

事件名

執行文付与に対する異議事件

裁判年月日

昭和41年3月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第82号785頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)2500

原審裁判年月日

昭和39年8月26日

判示事項

賃借人のした延滞賃料の弁済提供・供託金額の不足が債務の本旨に従わないものでないとされた事例

裁判要旨

賃料債務について履行遅滞にある賃借人が、賃貸人から賃貸借を解除される前に右延滞賃料額金一、六二〇円を弁済のため提供し、供託した場合において、右金額が正当な債務額より遅延損害金たる金一二円七〇銭ないし一四円が不足するとしても、右弁済提供および供託が、ただちに、債務の本旨に従わないものであるとはいえない。

参照法条

民法493条,民法494条

全文

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