裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1328
- 事件名
詐害行為取消請求
- 裁判年月日
昭和40年9月10日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第80号259頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)483
- 原審裁判年月日
昭和39年8月27日
- 判示事項
債務者の適正価格による財政処分行為が詐害行為に当るとされた事例
- 裁判要旨
債務超過の債務者が、特定の債権者だけに優先的に債権の満足を得させ、他の債権者を害する意図のもとに、自己の有する不動産あるいは重要な動産を右債権者に売却して、右売買代金債権と同債権者の有する債権とを相殺する旨の約定をし、同債権者も、これにより他の債権者を害することを知つて買い受けたときは、たとい右売買代金が適正価格であるとしても、右売却行為は民法第四二四条所定の詐害行為に当るものと解するのを相当する(昭和三九年一一月一七日第三小法廷判決、民集一八巻九号一八五一号参照)。
- 参照法条
民法424条
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