裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1328

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和40年9月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号259頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)483

原審裁判年月日

昭和39年8月27日

判示事項

債務者の適正価格による財政処分行為が詐害行為に当るとされた事例

裁判要旨

債務超過の債務者が、特定の債権者だけに優先的に債権の満足を得させ、他の債権者を害する意図のもとに、自己の有する不動産あるいは重要な動産を右債権者に売却して、右売買代金債権と同債権者の有する債権とを相殺する旨の約定をし、同債権者も、これにより他の債権者を害することを知つて買い受けたときは、たとい右売買代金が適正価格であるとしても、右売却行為は民法第四二四条所定の詐害行為に当るものと解するのを相当する(昭和三九年一一月一七日第三小法廷判決、民集一八巻九号一八五一号参照)。

参照法条

民法424条

全文

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