裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1426

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和41年3月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号717頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)660

原審裁判年月日

昭和39年8月28日

判示事項

訳文の添付のない外国語で書かれた文書を採証の用に供しても違法でないとされた事例

裁判要旨

訳文の添付がなくても、外国語で書かれた文書の意味内容・立証趣旨が口頭弁論および証拠調の結果を通じて明らかにされ、当事者においてもこれを了知していること明らかな場合においては、右文書を採証の用に供しても、判決を違法ならしめるものではない。

参照法条

民訴法248条

全文

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