裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1430

事件名

損害賠償、慰藉料請求

裁判年月日

昭和40年9月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号335頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)3074

原審裁判年月日

昭和39年9月21日

判示事項

民法第七一五条の使用者責任と被用者自身の責任との関係

裁判要旨

民法第七一五条の使用者の損害賠償義務と加害者(被用者)本人の損害賠償義務とはいわゆる不真正連帯債務の関係にあるにすぎないから、加害者本人と被害者間の示談契約によつては、使用者は事故による損害賠償義務を免れるものではないと解するのが相当である。

参照法条

民法715条,民法437条

全文

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