裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1469

事件名

実用新案権侵害禁止請求

裁判年月日

昭和41年11月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号167頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)2391

原審裁判年月日

昭和39年9月29日

判示事項

実用新案法第二六条の法意

裁判要旨

実用新案法第二六条は特許法第七〇条を準用しているから、実用新案の技術的範囲、したがつてまたその権利の範囲は、登録請求の願書添付の明細書にある登録請求の範囲の記載に基づいて定められなければならないが、右範囲の記載の意味内容をより具体的に正確に判断する資料として、右明細書の他の部分に記載されている考案の作用効果を考慮することはなんら差し支えない。

参照法条

実用新案法26条,特許法70条

全文

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