裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1487

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和41年9月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第84号447頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)656

原審裁判年月日

昭和39年9月28日

判示事項

債務の一部弁済があつた場合における停止条件付代物弁済契約の解釈

裁判要旨

停止条件付代物弁済契約は、弁済期日に債務不履行のあつた場合に当初の債務全額の弁済に代えて目的物の所有権を移転する趣旨と解すべきであり、債務の一部弁済があつた場合にも、その趣旨は異なるものでなく、その残債務の弁済に代えて目的物の所有権を移転する趣旨と解すべきではない。

参照法条

民法482条

全文

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