裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1487
- 事件名
所有権移転登記抹消登記手続請求
- 裁判年月日
昭和41年9月22日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第84号447頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)656
- 原審裁判年月日
昭和39年9月28日
- 判示事項
債務の一部弁済があつた場合における停止条件付代物弁済契約の解釈
- 裁判要旨
停止条件付代物弁済契約は、弁済期日に債務不履行のあつた場合に当初の債務全額の弁済に代えて目的物の所有権を移転する趣旨と解すべきであり、債務の一部弁済があつた場合にも、その趣旨は異なるものでなく、その残債務の弁済に代えて目的物の所有権を移転する趣旨と解すべきではない。
- 参照法条
民法482条
- 全文