裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)150

事件名

土地家屋明渡不当利得返還等請求

裁判年月日

昭和40年12月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号567頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和37(ネ)129

原審裁判年月日

昭和38年11月4日

判示事項

農地の買受代金の支払済に乗じて事実上買主と同様の利益を得た第三者に対し本来の買主からの不当利益返還請求が認められた事例。

裁判要旨

所有者甲から農地を買い受ける旨契約して代金を支払つた乙がいまだ右による所有権移転につき県知事の許可を受けないうちに、第三者丙において、右農地買受の事実がないのに同人名義に所有権移転の県知事の許可および登記を経たうえ、右農地を占有耕作するに至つたため、乙としては、もはや右農地の所有権の移転を売主甲から受けることが至難となつた等判示の事実関係のもとでは、本来の買主たる乙は支払済代金相当の損失をこうむり、他方丙はなんら法律上の原因なくして買主と同一の状態を事実上保持して右農地を占有耕作する利益を得、その利益の相当額が乙の前示支払済代金額を下らないと認定され、かつ、右利得と損失との間に相当因果関係が認められるから、乙は丙に対し、右支払済代金額相当の不当利得返還請求ができる。

参照法条

民法703条

全文

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