裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)204

事件名

家屋明渡請求本訴並に所有権確認等請求反訴

裁判年月日

昭和39年9月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号505頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月24日

判示事項

損害金の請求に対し賃料の支払を命じたことが民訴法第一八六条に違反しないとされた事例。

裁判要旨

家屋賃貸借契約の解除もしくは解約の申入による賃貸借の終了を主張してその後の賃料相当の損害金を請求する場合には、審理の結果右解除もしくは解約の効力が認められず賃貸借契約が依然として存続しているものと判断されるのであれば、特段の事情のないかぎり賃料請求として右請求を維持するものと解されるから、このような場合に、賃料の支払を命ずる旨の判決をしても、民訴法第一八六条に違反するとはいえない。

参照法条

民訴法186条

全文

全文

ページ上部に戻る