裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)205

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和39年9月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号513頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年10月24日

判示事項

小切手の提供が賃料債務の本旨に従つた履行の提供にあたるとされた事例。

裁判要旨

賃借人が賃貸人のため賃料を受領する権限のある者に対して、賃料額と同額の額面金額の小切手を持参提供し、もし現金を必要とするなら今日は日曜日であるから明日小切手を現金化して持参するからと申し入れ、これが受領され、かつ、小切手による賃料の支払は従前も行われたことがあるような場合には、賃料債務の本旨に従つた履行の提供がなされたものと解するのが相当である。

参照法条

民法493条

全文

全文

ページ上部に戻る