裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)244

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和42年3月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号457頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)697

原審裁判年月日

昭和38年11月21日

判示事項

株式会社の代表取締役が他人から金銭を奪取した場合について商法第二六六条ノ三第一項の規定による損害賠償責任を認めた事例

裁判要旨

甲株式会社の代表取締役乙が原判示の事情(原判決理由参照)のもとで丙から金銭を奪取した場合には、乙は、商法第二六六条ノ三第一項の規定により、丙に対してその被つた損害の賠償をする義務を負う。

参照法条

商法266条ノ3

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