裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)287

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和41年7月21日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第84号137頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)426

原審裁判年月日

昭和38年11月28日

判示事項

債権譲渡の通知に審理不尽の違法が存するとされた事例

裁判要旨

原審認定の事実関係のもとにおいては、甲四号証(債権譲渡通知書)の記載のみならず、右通知のなされるにいたつた経緯、とくに右通知を必要とするにいたつた基礎となる請求権の発生その他の法律関係の発生の経過等についても審理探究し、その他の証拠資料をも綜合して判定すべきであるのに、右の点について審理判断することなく、本訴請求権の譲渡通知はなされていないと認定したのは、違法である。

参照法条

民法117条,民法467条,民法555条

全文

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