裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)287
- 事件名
売掛代金請求
- 裁判年月日
昭和41年7月21日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第84号137頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)426
- 原審裁判年月日
昭和38年11月28日
- 判示事項
債権譲渡の通知に審理不尽の違法が存するとされた事例
- 裁判要旨
原審認定の事実関係のもとにおいては、甲四号証(債権譲渡通知書)の記載のみならず、右通知のなされるにいたつた経緯、とくに右通知を必要とするにいたつた基礎となる請求権の発生その他の法律関係の発生の経過等についても審理探究し、その他の証拠資料をも綜合して判定すべきであるのに、右の点について審理判断することなく、本訴請求権の譲渡通知はなされていないと認定したのは、違法である。
- 参照法条
民法117条,民法467条,民法555条
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