裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)383

事件名

資本減少無効確認請求

裁判年月日

昭和42年2月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第86号279頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)195

原審裁判年月日

昭和38年12月20日

判示事項

一 有限会社の資本減少の効力の発生時期 二 減資による変更登記がなされる以前に提起された減資無効の訴の適否

裁判要旨

一 有限会社における資本減少の効力は、減資実行手続が完了したときに発生し、その登記は、右効力発生の要件ではない。 二 減資実行手続が完了した以上、減資による変更登記がなされる以前であつても、減資無効の訴を提起することができる。

参照法条

商法376条,商法380条1項,有限会社法58条

全文

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