裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)406

事件名

不動産登記抹消手続請求

裁判年月日

昭和39年9月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第75号525頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年12月25日

判示事項

表示された動機の錯誤によつて売買が無効とされた事例。

裁判要旨

原判決の認定した事情のもとでは、本件土地の売買契約においては、軍用地として使用されるべきことが右売買の動機として相手方たる大阪府に表示されているものであつて、本件土地が軍のため使用されないようなときには、重要な事実について売主たる学校法人は錯誤であつたものとして、右売買は無効である。

参照法条

民法95条

全文

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