裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)587
- 事件名
詐害行為取消等請求
- 裁判年月日
昭和40年9月17日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第80号361頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
昭和35(ネ)211
- 原審裁判年月日
昭和39年2月20日
- 判示事項
詐害行為の成否の判断に当つて詐害行為の対象たる代物弁済によつて消滅した債権額を明らかにする必要がないとされた事例
- 裁判要旨
もともと当該不動産について一般債権者の共同担保たる余剰がないという場合には、これを目的とする代物弁済が詐害行為を構成するか否かの判断に当つて、右代物弁済によつて消滅した債権額を明らかにする必要はない。
- 参照法条
民法424条,民法482条
- 全文