裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)587

事件名

詐害行為取消等請求

裁判年月日

昭和40年9月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号361頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)211

原審裁判年月日

昭和39年2月20日

判示事項

詐害行為の成否の判断に当つて詐害行為の対象たる代物弁済によつて消滅した債権額を明らかにする必要がないとされた事例

裁判要旨

もともと当該不動産について一般債権者の共同担保たる余剰がないという場合には、これを目的とする代物弁済が詐害行為を構成するか否かの判断に当つて、右代物弁済によつて消滅した債権額を明らかにする必要はない。

参照法条

民法424条,民法482条

全文

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