裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)597

事件名

建物引渡請求並びに賃借権確認請求参加

裁判年月日

昭和40年12月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号427頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)368

原審裁判年月日

昭和39年1月31日

判示事項

一 特定物の売買における所有権移転時期 二 履行の著手があつたと認められた事例

裁判要旨

一 特定物の売買契約にあつて、所有権は契約と同時に移転せず、代金完済と同時に移転すると解しなければならないことはない。 二 建物の買主が終始明渡の要求をなし残代金は即時でも支払いうる状態にあつたこと、および右明渡請求の訴が提起されていたことから、買主においてすでに履行の著手があつたと認めたのは相当である。

参照法条

民法176条,民法557条

全文

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