裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)5

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和40年10月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第80号621頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

昭和37(ネ)19

原審裁判年月日

昭和38年10月30日

判示事項

家賃の増額請求の範囲を定めるにつき賃借人が建物の修繕改良工事のため支出した費用を斟酌する必要がないとされた事例

裁判要旨

建物の賃貸人が、賃借人が賃借建物の修繕改良工事のため費用を支出した事実を考慮に容れることなく、家賃増額請求の範囲を定めたとしても、右請求が信義に反し、また、権利の濫用になるような特段の事由もなく、費用額も明らかでない場合には、該工事の施行および費用の如何を斟酌しないで、賃貸人の増額請求の範囲を判断することを妨げない。

参照法条

借家法7条

全文

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