裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)718

事件名

物件引渡等請求

裁判年月日

昭和41年9月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号311頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)244

原審裁判年月日

昭和39年3月9日

判示事項

限定種類債務の目的物特定後における債務不履行

裁判要旨

限定種類債務の目的物が当事者の合意により特定し一時買主の保管下におかれた場合でも、売主において修理を加え完成品として引き渡すことを後日に留保したときは、いまだ売買目的物の引渡しを了したものとはいえず、債務不履行責任を生じうる。

参照法条

民法401条,民法415条,民法570条

全文

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