裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)78

事件名

即時和解無効確認請求

裁判年月日

昭和41年3月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号665頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)157

原審裁判年月日

昭和38年9月30日

判示事項

株式会社が当事者となつてした即決和解の無効確認請求訴訟において、確認の利益がないとされた事例

裁判要旨

株式会社の共同代表取締役の一員であると主張するのみで、他に、右会社が当事者となつてした即決和解の無効確認を求めるにつき、即時確定の利益の存在を肯定するに足る主張のない場合においては、右確認を求める訴は、確認の利益を欠くものと解するのが相当である。

参照法条

民訴法225条

全文

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