裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)79

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和39年6月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号29頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年9月30日

判示事項

民法第七一五条の「事業ノ執行ニ付キ」に当るとされた事例。

裁判要旨

雇主宅に住み込みの店員が営業時間終了後、雇主所有の単車を運転して映画を見ようとして出かけた帰り途に発生せしめた事故であって、単車の鍵の私用は禁じられていたという事情があっても、右店員は運転免許を有して雇主所有の単車を運転して食肉の運搬等に従事していた者であり、随時単車の鍵を持ち出せる状態にあった等原判示の事実関係のもとでは、右運転は雇主の事業の執行に付きなされたものと認められる。

参照法条

民法715条

全文

全文

ページ上部に戻る