裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)860

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和42年3月28日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号735頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)317

原審裁判年月日

昭和39年4月28日

判示事項

一 手形の書替と手形上の権利行使の方法 二 手形の書替と手形法第三九条

裁判要旨

一 約束手形が書替えられた場合において、旧手形に基づく債務が消滅しないときは、手形の所持人は、新旧いずれの手形によつても手形上の権利を行使することができる。 二 約束手形の書替をした者が、新旧いずれか一方の手形による手形金請求を受けた場合には、右手形振出人は、新旧両手形をともに返還すべきことを請求することができる。

参照法条

手形法38条,手形法39条

全文

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