裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)914

事件名

補償費等請求

裁判年月日

昭和41年7月14日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号33頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)122

原審裁判年月日

昭和39年4月6日

判示事項

一 私有地である史蹟破壊による精神的苦痛を理由とする損害賠償請求において当該土地が史蹟であることを確定しないでも請求を認容できるとされた事例 二 国の営造物である河川の築堤工事により他人に損害を与えたことに国家賠償法第二条の類推適用を否定した事例

裁判要旨

一 私有地である史蹟を不法に破壊し所有者に精神的苦痛を与えたことを理由とする損害賠償請求において、当該土地の所有者がその土地を史蹟であると確信してこれに誇りと愛着を持つており、その確信を一応裏付けるに足る証拠があるときは、当該土地が史蹟であることを確定しなくても、右所有者の心情をもつて損害賠償による保護を受けるに足るものと解すべきである。 二 国家公務員が国の営造物である河川の築堤工事に使用するための他人所有地の土砂を不法に採取して右土地の形状を損壊したことによる損害の賠償請求につき、国家賠償法第二条を類推適用することは許されない。

参照法条

民法709条,国家賠償法2条

全文

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