裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)931
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和40年11月5日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第81号29頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)1281
- 原審裁判年月日
昭和39年5月26日
- 判示事項
証券業者の外務員の不法行為について民法第七一五条の使用者責任が認められた事例
- 裁判要旨
証券業者の外務員が、その権限に基づき顧客から株式の名義書換、増資新株の払込の委託を受けたが、その手続のため顧客から寄託された株券および現金を自己の用途に費消した場合には、当該外務員が、顧客との間に特別の個人的信頼関係を有し、そのため、個人の資格において顧客の代理人として行動したという特別の事情がない限り、証券業者の事業の執行につき加害行為をしたものとして、証券業者は、民法第七一五条の損害賠償責任を負う。
- 参照法条
民法715条
- 全文