裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)931

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年11月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号29頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1281

原審裁判年月日

昭和39年5月26日

判示事項

証券業者の外務員の不法行為について民法第七一五条の使用者責任が認められた事例

裁判要旨

証券業者の外務員が、その権限に基づき顧客から株式の名義書換、増資新株の払込の委託を受けたが、その手続のため顧客から寄託された株券および現金を自己の用途に費消した場合には、当該外務員が、顧客との間に特別の個人的信頼関係を有し、そのため、個人の資格において顧客の代理人として行動したという特別の事情がない限り、証券業者の事業の執行につき加害行為をしたものとして、証券業者は、民法第七一五条の損害賠償責任を負う。

参照法条

民法715条

全文

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