裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)953

事件名

立木所有権確認請求

裁判年月日

昭和40年12月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第81号469頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)481

原審裁判年月日

昭和39年5月27日

判示事項

立木法の適用を受けない立木と取引の対象の可否−右の場合における特定の方法はどうか

裁判要旨

立木法の適用を受けない立木でも、右立木のみを土地から分離して独立して取引の対象とすることができる。右の場合において、一定の地番の上に生育の立木という以上、その立木の範囲は確定していると解するのが相当である。

参照法条

民法176条,民法178条,立木ニ関スル法律2条

全文

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