裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)961

事件名

過怠金請求

裁判年月日

昭和41年2月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第82号567頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)203

原審裁判年月日

昭和39年5月18日

判示事項

原審で主張・判断を経ていない事実関係を前提として特定の法令の違憲を主張することの適否

裁判要旨

原審で主張・判断を経ていない事実関係を前提として特定の法令の違憲を主張することは、適法の上告理由とはいえない。

参照法条

民訴法394条,日本国憲法

全文

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