裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(ク)118

事件名

仮処分執行停止命令申立事件の申立却下決定に対する抗告につきなした抗告棄却の決定に対する抗告の申立

裁判年月日

昭和39年6月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第74号377頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ラ)721

原審裁判年月日

昭和39年2月27日

判示事項

申立の利益がないとして却下あるいは棄却の裁判をした場合と憲法第三二条。

裁判要旨

第一審及び原審は、要するに、抗告人らの本件(仮処分執行停止命令)申立は申立の利益がないとして、却下あるいは棄却の裁判をしたものであって、裁判そのものを拒否したものではなく、憲法第三二条に違反したものとはいえないこと、当裁判所の判例(昭和二七年(オ)一一五〇号同二八年一二月二三日大法廷判決・民集七巻一三号一五六一頁)の趣旨に徴して明らかであるから、憲法第三二条違反の所論主張は理由がない。

参照法条

憲法32条

全文

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