裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)1241

事件名

詐害行為取消並びに損害賠償請求

裁判年月日

昭和42年3月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号551頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和39(ネ)31

原審裁判年月日

昭和41年8月31日

判示事項

租税債権の成立時期

裁判要旨

租税債権は、法律の規定する課税要件事実の存在によつて当然に成立し、課税処分をまたない。

参照法条

所得税法5条

全文

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