裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)352

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和41年10月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号615頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)893

原審裁判年月日

昭和40年12月21日

判示事項

競売法による競売手続完了前に抵当権が消滅したがその旨の抹消登記をしなかつた場合と競落人の目的不動産の所有権取得の有無

裁判要旨

競売法による競売手続において、その手続の完了前に競売の基本である抵当権が消滅した場合には、右消滅による抵当権抹消登記手続を経由すると否とを問わず、競落人は目的不動産の所有権を取得できない(昭和三七年(オ)第一一二号同年八月二八日第三小法廷判決、民集一六巻八号一七九九頁参照)。

参照法条

競売法2条,民法177条

全文

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