裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)489
- 事件名
請求異議
- 裁判年月日
昭和41年7月15日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第84号121頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和39(ネ)439
- 原審裁判年月日
昭和41年2月1日
- 判示事項
民法第八二六条の利益相反行為と行為の動機
- 裁判要旨
民法第八二六条にいう利益相反行為に該当するか否かは、親権者が子を代理してなした行為の外形によつて決すべきであり、その行為の実質的な効果を顧慮して決すべきでない。
- 参照法条
民法826条
- 全文