裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)489

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和41年7月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号121頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)439

原審裁判年月日

昭和41年2月1日

判示事項

民法第八二六条の利益相反行為と行為の動機

裁判要旨

民法第八二六条にいう利益相反行為に該当するか否かは、親権者が子を代理してなした行為の外形によつて決すべきであり、その行為の実質的な効果を顧慮して決すべきでない。

参照法条

民法826条

全文

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