裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)504
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和45年3月26日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄差戻
- 判例集等巻・号・頁
集民 第98号471頁
- 原審裁判所名
高松高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)164
- 原審裁判年月日
昭和41年2月3日
- 判示事項
手形行為と民法一一〇条
- 裁判要旨
甲の代理人乙がその権限をこえてみずから代表取締役となつている丙会社に対して約束手形を振り出し、丙会社がこれを丁に裏書譲渡した場合において、甲と丙との間に実質的な取引関係が認められないときは、実質上の取引関係は、丁において甲の代理人乙から直接手形の振出を受けて手形を取得した場合と異なるものではなく、丁につき民法一一〇条の適用を肯定すべきである。
- 参照法条
民法110条
- 全文