裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)504

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和45年3月26日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第98号471頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)164

原審裁判年月日

昭和41年2月3日

判示事項

手形行為と民法一一〇条

裁判要旨

甲の代理人乙がその権限をこえてみずから代表取締役となつている丙会社に対して約束手形を振り出し、丙会社がこれを丁に裏書譲渡した場合において、甲と丙との間に実質的な取引関係が認められないときは、実質上の取引関係は、丁において甲の代理人乙から直接手形の振出を受けて手形を取得した場合と異なるものではなく、丁につき民法一一〇条の適用を肯定すべきである。

参照法条

民法110条

全文

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