裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(ク)279

事件名

不動産競売手続開始決定に対する異議申立却下決定に対する抗告

裁判年月日

昭和41年9月5日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第84号307頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ラ)213

原審裁判年月日

昭和41年6月11日

判示事項

競売法による競売手続において口頭弁論ないし当事者の審尋を経ないで審理裁判することは憲法に違反するか

裁判要旨

抵当権実行のためにする不動産競売手続の性質は非訟事件であるから、競売開始決定に対する異議に関する即時抗告事件において、口頭弁論ないし当事者の審尋を経ないで審理裁判することは当裁判所の判例に照らし(最判昭和三三年三月五日大法廷判決民集一二巻三号三八一頁)、憲法に違反しない。

参照法条

憲法32条

全文

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