裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ツ)59

事件名

町長選挙の効力に関する裁決取消及び町長選挙無効確認請求

裁判年月日

昭和41年12月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第85号573頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行ケ)4

原審裁判年月日

昭和41年3月31日

判示事項

一 不在者投票手続に要する投票立会人の数 二 不在者投票管理者が不在者投票を直ちに投票管理者に送致しなかつた場合の選挙の効力 三 多数の無資格者の誤載された選挙人名簿によつた選挙の効力

裁判要旨

一 不在者投票手続における投票の立会人は、当該市町村の選挙人名簿に登録された者一名のみで足りる。 二 不在者投票管理者が不在者投票を直ちにその選挙人の属する投票区の投票管理者に送致しなかつたとしても、それが投票所閉鎖時刻までに送致されている以上、選挙の効力に影響しない。 三 選挙人名簿に多数の無資格者が誤載されていたとしても、法定の手続を経て確定した名簿は、そのために無効となるものではなく、右名簿によつた選挙を違法とすることはできない。

参照法条

公職選挙法施行令56条,公職選挙法施行令60条,公職選挙法25条,公職選挙法28条,公職選挙法205条

全文

全文

ページ上部に戻る