裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ツ)8

事件名

所得税賦課決定等取消請求

裁判年月日

昭和43年10月31日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号797頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行コ)13

原審裁判年月日

昭和40年9月10日

判示事項

旧所得税法第五条の二の規定の法意

裁判要旨

旧所得税法(昭和二二年法律第二七号)第五条の二の規定は、資産の値上りによりその資産の所有者に帰属する増加益を所得とし、それを右資産の他への移転の時期において課税の対象とするのを相当と認め、それが対価を伴わずに移転される場合にもいわゆる譲渡所得に準じて取り扱うべきものとしたのであつて、所得のないところに課税所得の存在を擬制したものではない。

参照法条

旧所得税法(昭和22年法律第27号)5条の2

全文

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