裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(行ツ)91

事件名

選挙無効請求

裁判年月日

昭和42年3月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第86号781頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和41(行ケ)4

原審裁判年月日

昭和41年7月14日

判示事項

候補者立会演説会における野次と公職選挙法第一五九条の適用

裁判要旨

候補者立会演説会において一候補者の演説中聴衆から野次があつたが、そのために演説が聞きとれないほどのものではなく、司会者たる市選挙管理委員長も二、三回にわたりこれを制止した事実があるときは、右委員長が野次を行なつた者を退去させる措置までとらなかつたとしても、立会演説会の秩序維持を怠つたものということはできない。

参照法条

公職選挙法159条

全文

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