裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1239

事件名

所有権移転登記請求

裁判年月日

昭和43年3月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号611頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)639

原審裁判年月日

昭和42年7月25日

判示事項

債権担保のため順次二口の代物弁済予約が締結された場合において一口につき予約完結権の行使後さらに別口につき予約完結権を行使しうるとされた事例

裁判要旨

将来の債権のため根担保の意味で順次二口の代物弁済予約が締結され、その際予約完結時において消滅させるべき債権額についてなんらの合意がされていない等原判示の事情(原判決理由参照)のもとにおいては、当事者は予約完結権の行使後目的物件を換価または評価してその金額を債権の弁済に充当し、過不足があればその清算をする意思を有するものと解すべきであり、一口について予約完結権を行使しても、その当時該物件の価額が債権額を充たすに足りないときは、該物件の換価処分前でも、さらに別口について予約完結権を行使することができる。

参照法条

民法369条,民法482条

全文

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