裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)1366

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和44年7月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第96号17頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1216

原審裁判年月日

昭和42年9月18日

判示事項

代金支払遅延を理由としてした国の国有財産売払契約の解除が信義則に反するとされた事例

裁判要旨

国有財産たる土地建物の売払契約において、国が代金支払期限を再度にわたつて猶予した後に、代金支払遅滞を理由として右契約を解除した場合であつても、国が契約の相手方の事業目的の達成を積極的に助成する意図のもとに右契約を締結し、契約締結後においても右意図のもとに相手方に対し相当好意的な態度を示してきたなど判示の事情があるときは、右契約解除の意思表示は、信義誠実の原則に反し無効である。

参照法条

民法1条2項

全文

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