裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)1366
- 事件名
損害賠償請求
- 裁判年月日
昭和44年7月4日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集民 第96号17頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
昭和36(ネ)1216
- 原審裁判年月日
昭和42年9月18日
- 判示事項
代金支払遅延を理由としてした国の国有財産売払契約の解除が信義則に反するとされた事例
- 裁判要旨
国有財産たる土地建物の売払契約において、国が代金支払期限を再度にわたつて猶予した後に、代金支払遅滞を理由として右契約を解除した場合であつても、国が契約の相手方の事業目的の達成を積極的に助成する意図のもとに右契約を締結し、契約締結後においても右意図のもとに相手方に対し相当好意的な態度を示してきたなど判示の事情があるときは、右契約解除の意思表示は、信義誠実の原則に反し無効である。
- 参照法条
民法1条2項
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