裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)179

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和43年1月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号53頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)169

原審裁判年月日

昭和41年11月30日

判示事項

賃貸期間を五年とする店舗の賃貸借契約が一時使用のためと認められた事例

裁判要旨

店舗の貸賃借契約において、賃借人が当初右店舗を無断転借していたため、裁判上の和解により、遊戯場として使用する目的で特に期間を五年と定めて賃貸借契約を締結した等原判決認定の如き事情(原判決参照)があるときには、右賃貸期間にもかかわらず、これを借家法第八条にいう一時使用のための契約であると解するのが相当である。

参照法条

借家法8条

全文

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