裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)209

事件名

請負代金請求

裁判年月日

昭和44年7月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第96号407頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)104

原審裁判年月日

昭和41年11月30日

判示事項

民法一一二条の表見代理が成立するためには相手方がかつて当該代理人と取引をしたことがあることを要するか

裁判要旨

民法一一二条の表見代理が成立するためには、相手方が、代理権の消滅する前に代理人と取引をしたことがあることを要するものではなく、かような事実は、同条所定の相手方の善意無過失に関する認定のための一資料となるにとどまるものと解すべきである。

参照法条

民法112条

全文

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