裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)608

事件名

詐害行為取消請求

裁判年月日

昭和45年1月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第98号33頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)981

原審裁判年月日

昭和42年2月24日

判示事項

約束手形所持人の振出人に対する手形債権に基づく詐害行為取消請求と手形裏書の原因関係の消滅時効

裁判要旨

約束手形の所持人が、その振出人に対する手形債権に基づき、右振出人と第三者との間の行為を詐害行為としてその取消を求める訴訟において、右所持人への裏書の原因関係上の債務につき消滅時効が完成していても、その債務の債務者が時効を援用していないかぎり、被告たち受益者は、右債務の消滅を主張して、右所持人の権利の行使を拒むことができない。

参照法条

民法145条,民法424条,手形法77条,手形法17条

全文

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