裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)709

事件名

債務不存在確認等請求

裁判年月日

昭和43年4月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号1059頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和41(ネ)80

原審裁判年月日

昭和42年3月15日

判示事項

抵当権の被担保債権に関する主張と認定との間に同一性が認められ弁論主義の違背がないとされた事例

裁判要旨

甲が乙丙丁の甲に対する昭和三八年五月六日付一一〇万円(ただし、乙丙は各四〇万円、丁は三〇万円)、弁済期同三九年五月五日、利息日歩二銭八厘毎月末日払とする消費貸借債権の存在しないことを主張し、右債権の不存在確認、右債権を被担保債権とする抵当権の設定登記の抹消登記手続などを求め、乙らが右債権は存在する旨主張したのに対し、裁判所が、戊が己から借り受けた元利金が昭和三八年五月初頃一一〇万円に達し、その頃戊、己、甲、乙らが協議し、右債権について、乙らを債権者(ただし、内訳は前記のとおり)とし甲を債務者とすること、右債権を担保するため右抵当権を設定することとし、その頃右設定登記が経由された旨認定した場合、甲は右債権を消費貸借債権と表示しているが、結局、甲がその不存在を、乙らがその存在を、それぞれ主張した債権と裁判所が存在すると認定した債権とは同一性が認められるから、弁論主義の違背はない。

参照法条

民訴法186条

全文

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