裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)766

事件名

約束手形返還等請求

裁判年月日

昭和44年5月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第95号275頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)541

原審裁判年月日

昭和42年4月13日

判示事項

銀行による新規貸付契約が成立した旨の事実認定に経験則違背・理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨

原判示の事実関係のもとにおいて、銀行が、従来何らの取引関係もなかつた相手方に対し、金額四二万〇、六四〇円の不渡手形を返還するとともに、新規に金四二万円を貸し付ける旨の契約をしたと認定することは経験則に違背し、その判断には理由不備の違法がある。

参照法条

民法587条,民訴法185条,民訴法395条1項6号

全文

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