裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)848

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和45年3月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第98号565頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)201

原審裁判年月日

昭和42年2月28日

判示事項

信用組合の表見参事が権限なくして約束手形を振り出した場合と信用組合の手形所持人に対する人的抗弁

裁判要旨

手形振出の代理権を有しない信用組合の表見参事が代理資格を冒用して約束手形を振り出した場合において、手形受取人および同人の被裏書人がいずれも右代理権のないことを知つて手形を取得したときには、信用組合は被裏書人である手形所持人に対し、右表見参事が右代理権を有しなかつたことをもつて対抗することができる。

参照法条

商法38条3項,手形法17条,手形法77条1項1号,中小企業等協同組合法44条

全文

全文

ページ上部に戻る