裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)902

事件名

債務不存在確認本訴、約束手形金反訴請求

裁判年月日

昭和43年2月6日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第90号209頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)625

原審裁判年月日

昭和42年5月2日

判示事項

相互銀行支店長が約束手形を振り出した場合において、受取人が右支店長に手形振出およびその原因たる契約締結の代理権が存在しないことを知つていたときと相互銀行の使用者責任の成否

裁判要旨

相互銀行支店長が約束手形を振り出した場合において、受取人が右支店長に該手形の振出およびその原因関係とされる契約の締結についての代理権が存在しないことを知つていたときは、受取人が右相互銀行に対し民法第七一五条に基づく損害賠償責任を問うことはできない。

参照法条

民法715条

全文

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