裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1214

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和44年4月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第95号157頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)447

原審裁判年月日

昭和43年7月18日

判示事項

一、土地の抵当権設定後地上建物が移転された場合と法定地上権の成否 二、法定地上権発生後地上建物を譲り受け所有権保存登記を経由した者と土地競落人に対する法定地上権の対抗

裁判要旨

一、土地の抵当権設定後その実行前に地上建物が移転された場合でも、その移転が同一土地内であつて抵当権設定当時に存在した建物の利用に必要であつたものと認められる範囲にとどまつている場合には、土地の競売により右範囲において法定地上権が成立することを妨げない。 二、土地の競売により発生した法定地上権を地上建物とともに譲り受け、右建物につきみずから所有権保存登記を経由した者は、土地競落人に対して法定地上権の取得を対抗することができる。

参照法条

民法388条,民法177条,建物保護ニ関スル法律1条

全文

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