裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1288

事件名

第三者異議

裁判年月日

昭和44年4月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第95号57頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)1552

原審裁判年月日

昭和43年8月31日

判示事項

一、済州道南郡に本籍がある者に韓国法が適用された事例 二、大韓民国人について昭和三一年当時生じた相続の相続人

裁判要旨

一、(省略) 二、大韓民国において、昭和三一年当時には、戸主の死亡した場合、その相続財産については、被相続人の長男が単独で相続する慣習上の相続権を有していたと認めるのが相当である。

参照法条

法例25条,韓国民法附則25条,朝鮮民事令11条

全文

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