裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1355

事件名

建物収去土地明渡等請求

裁判年月日

昭和44年4月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第95号117頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)953

原審裁判年月日

昭和43年9月26日

判示事項

特約に定められた催告期間より短い期間を指定した催告と契約解除

裁判要旨

催告期間を定める特約の付された契約において、債権者が債務者に対し特約所定の期間より短い期間を指定して債務の履行を催告した場合でも、催告の時から特約所定の期間を経過しかつその期間が相当と認められるときには、債権者は契約を解除することができる。

参照法条

民法541条

全文

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