裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)555

事件名

家屋明渡等請求,同附帯控訴事件

裁判年月日

昭和43年9月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第92号453頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)737

原審裁判年月日

昭和43年2月29日

判示事項

家屋の賃借人の賃貸人に対する傷害行為が他の債務不履行とあいまつて賃貸借契約の即時解除の原因となるとされた事例

裁判要旨

家屋の共同賃借人のうち中心的地位にある一人が右家屋の明渡をめぐる紛争から賃貸人と口論したあげく同人に重傷を負わせたうえ、ガレージを無断築造する等判示の事情がある場合には、賃貸人は、即時右賃貸借契約を解除しうるものと解すべきである。

参照法条

民法541条

全文

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